各都道府県・指定都市などの障害福祉主管担当課長を対象にした厚生労働省主催・支援費制度担当課長会議が1月10日(木)、東京・三田共用会議所で開催され、平成15年度から始まる支援費制度について約4時間強、厚生労働省から説明がおこなわれました。
これまでの「措置」制度から「契約」制度への移行は、障害者の各種サービス分野でも前述のとおり、平成15年度からの実施に向けて国を中心にした準備が進められています。
昨年8月末、厚生労働省は支援費制度に係る事務大綱をまとめ、各都道府県・指定都市などに公表し、すでにその概要を示していますが、ことし10月には各市町村での支援費支給申請手続の受付が始まる予定で、3月末までには同省主管・社会保障審議会での審議を経て、政省令を公布する方針を固めています。
今回の課長会議では、政省令案、とくに
① 市町村の事務処理などに関する様式に関する省令案
② 支援費支給決定の際に使用する各サービス提供施設別の障害程度区分に
関する省令案、支給量を定める単位期間等に関する省令案
③ サービス事業者指定、施設指定に関する省令案
④ 特定日常生活費などの支援費の基準に関する省令案
などについて、重点的な説明がなされました。
ただ、いずれの内容も「あくまで1月10日時点の案であり、十分に変更があり得るもの」として提示されるに止どまっていたため、今後の動向には引き続き注目していく必要があると言えます。
なお、この日の会議で配布された資料は314ページにのぼっており、日身連(中央障害者社会参加推進センター)では現在、具体的な内容の情報提供方法について検討をおこなっています。詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせする予定です。
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