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戦没者遺族等に関する弔慰金支給に関する
総務省からのお知らせ
2003/03/07

  「平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律」により、戦没者の遺族の方には弔慰金260万円、重度戦傷病者の方には見舞金など400万円が支給されます。

対象となる方
特別永住者として日本に永住している方(帰化された方を含みます)などで次のいずれかに該当する方

1.昭和12年7月7日以後公務傷病にかかり、これにより昭和16年12月8日以降死亡された方のご遺族

2.昭和12年7月7日以後公務傷病にかかり、これにより重度障害の状態にある戦傷病者の方(重度戦傷病者といいます。)

3.平成13年3月31日以前に死亡された重度戦傷病者のご遺族(1.に該当する方を除きます)

請求期限
平成16年3月31日まで

受給できない方
 恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法などの給付を受けた方がいるなどの場合には受給できません。

請求書類
1.弔慰金等請求書
2.外国人登録証明書の写し
3.他の法令による給付に関する申立書
4.弔慰金等受取金融機関に関する届
5.公務傷病にかかった、または公務傷病により死亡したと認めることができる書類
6.死亡した方との身分関係を認めることができる戸籍書類など(弔慰金請求の場合)
7.障害の程度がわかる書類(見舞金請求の場合)
 この他にも、ケースによって必要な書類があります。請求書などの用紙は、市区役所、町村役場または都道府県庁にあります。

請求から受給まで
弔慰金等は、請求書類を居住地の市区町村に提出、都道府県を経由して総務大臣に請求します。支給されることとなった弔慰金等は、請求者が指定した金融機関で受領します。


解 説
次の3つの要件を満たすことが支給の条件です。
1.朝鮮半島・台湾出身者で日本に永住されている方
2.先の大戦において旧日本軍の軍人軍属などとして戦死または公務傷病にかかった方
3.2.の理由で亡くなられた方の遺族及び公務傷病により重度の障害に苦しんでおられる方(重度戦傷病者)

・平和条約国籍離脱者等とは、
昭和27年の平和条約により日本国籍を失った人で、終戦前から日本に居住し続けている人などをいいます。(特別永住者として日本に在留する在日韓国人の方など:帰化された方を含みます。)

・軍人軍属等とは、
1.陸・海軍の一等兵、上等兵などの軍人
2.陸・海軍から給料を支給された海軍工員、船員、陸軍傭人などの軍属
3.国民徴用令により徴用された方、などをいいます。

・公務傷病とは、
 戦闘中や作業中の負傷、在職中の病気などをいいます。

・遺族とは、
 死亡者死亡当時の1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.死亡者と生計関係を有していた叔父叔母・甥・姪などの3親等内の親族をいいます。

・重度戦傷病者とは、
 片手の親指を失った方、片足のすべての指を失った方及びこれ以上の障害の状態にある方をいいます。

弔慰金等の給付内容
戦没者遺族
弔慰金(一時金)260万円
重度戦傷病者
・遺族の場合
 弔慰金(一時金)260万円
・本人の場合
 見舞金(一時金)200万円
 重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金(一時金。見舞金と同時に支給)200万円

※詳しくは、最寄の市区役所、町村役場または都道府県の援護担当課にお尋ね下さい。

総務省連絡先
 大臣官房管理室弔慰金等支給業務室
 東京都港区虎ノ門1-18-1
  虎ノ門第10森ビル
 TEL 03-3539-7830
   FAX 03-3581-6069


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