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生保費減額訴訟で受給者側の勝訴確定
~最高裁が一、二審を支持
2003/07/18
 月額2万円の心身障害者扶養共済年金を市の社会福祉事務所が「収入」と認定し、受給していた生活保護費から共済年金分を差し引いたのは違法だとして、金沢市在住の重度身体障害者、高真司(たか・しんじ)さんが減額処分の取り消しを求めた行政訴訟で、7月17日、最高裁判所第一小法廷(島田仁郎裁判長)は「共済年金は生活保護費の上乗せ的性格のもので、福祉事務所の決定は違法」とした一審の金沢地裁判決、二審の名古屋高裁金沢支部判決を支持し、福祉事務所側の上告を退ける決定をした。
 
 この共済年金は、石川県心身障害者扶養共済制度条例により支給されていた。高さんは、母親の死後から受給を開始していたが、1994年、福祉事務所はこの共済年金を収入認定し、生活保護費から差し引いていた。
 
 高さんはこれを不服として翌年、金沢地裁に提訴。8年間にわたる裁判の結末は、生活保護に関する訴訟で受給者側の勝訴が確定するという画期的な内容となった。
 
 生活保護の運用基準について、より柔軟な対応を求める司法の判断が下された形となった。国・厚生労働省は今後、運用基準その他の見直しを迫られることになりそうだ


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