既にお伝えしているとおり、任意加入時代の国民年金制度下で未加入だった元学生らが障害基礎年金が支給されなかったのは不当だとして、不支給取り消しなどを求めたいわゆる「無年金障害者」裁判で、東京地方裁判所は去る3月24日、「障害基礎年金の支給を拒否した国の判断は違憲」として、国の責任を認める判決を行いました。
これを受け全国の障害当事者を代表する団体である日身連では、4月1日、国に対して特別立法などによる速やかな救済措置の実施と、東京高等裁判所への控訴の見送りを強く求める要望書(以下参照)を、坂口厚生労働大臣に提出しました。
平成16年4月1日
厚 生 労 働 大 臣
坂 口 力 様
社会福祉法人 |
日本身体障害者団体連合会 |
会 長 兒 玉 明 |
無年金障害者への障害基礎年金の支給等に関する要望
国民年金制度が任意加入だった時期に未加入だった障害者に対し、障害基礎年金の支払いが認められなかったことが争われた裁判で、去る3月24日、東京地方裁判所の藤山雅行裁判長は「障害基礎年金の支給を拒否した国の判断は違憲」として、国に対し総額計1500万円を原告の元大学生4人に賠償するよう命じる判決を下しました。
この「無年金障害者問題」は、当連合会でも速やかな解決をめざし積極的に取り上げてきた懸案であり、具体的な救済に向けた画期的な判決が出されたものと認識しております。
この問題の解決を長年にわたり訴え続けてきた当事者や関係者の労苦は計り知れず、現在、超党派の「無年金障害者問題を考える議員連盟」でも、問題解決に向けた施策の実施にかかる検討が行われています。
つきましては、このたびの東京地裁判決を真摯に受け止め、法制度の改正など無年金障害者に障害基礎年金が支給されるための必要な措置を講じられるとともに、東京高等裁判所への控訴を見合わせていただくよう、強く要望致します。
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