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特別障害給付金 -17年4月からはじまります 2005/02/24
  ○国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

 給付金の支給対象になる方は、お住まいの市区町村役場の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。
 
1.支給の対象となる方
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
 また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。
 (※)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
2.支給額
障害基礎年金1級に該当する方:月額5万円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級に該当する方:月額4万円
・支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
・ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。
・給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
・支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取りいただくことになります。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われる場合もあります。)
3.請求手続の窓口等
(1)窓口
請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。
(2)請求の受け付け開始日
平成17年4月1日から受け付けいたします。
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、経過措置として、施行日(平成17年4月1日)に65歳を超えている方は、平成22年3月31日まで申請することができます。また、施行日以降間もなく65歳に達する方についても必要な経過措置が講じられる予定です。
4.請求に必要な書類
*1特別障害給付金請求書
  2年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、その理由書)
*3障害の原因となった傷病にかかる診断書(次のア)及びイ)に該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)
ア)障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
イ)65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
 4レントゲンフィルム(次のア)~ウ)の傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し
ア)呼吸器系結核、イ)肺化のう症、ウ)けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
※ア)~ウ)以外の傷病であっても認定または審査に際しレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
*5病歴等申立書
*6受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)
*7特別障害給付金所得状況届
<任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの>
 8生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本
 9在学証明書
*10在学内容の証明にかかる委任状(予定)(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、社会保険庁(社会保険事務局)が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。)
<任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの>
11戸籍の謄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
12年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)
*印の用紙は、市区町村役場・社会保険事務所に備え付ける予定です。
その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明書を添付できない場合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。
5.ご注意いただきたいこと
・給付金は、請求月の翌月分から支給されます。平成17年4月にご請求いただいた場合には翌月の5月分から支給されます。
・障害の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、4月中に請求していただくことが可能です。まずは、請求を行っていただき、後日、これらの不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合には、認定後、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
・障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分に遡って支給されます。
・なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

お問合せ先:最寄の社会保険事務所・事務局までお願いいたします。
厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/   ・  社会保険庁http://www.sia.go.jp/



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