国民年金が任意加入制だった時代に未加入のまま障害を持ち、障害基礎年金が受け取れなかったのは憲法違反だとして、全国各地で障害のある元学生らによって損害賠償などを求める裁判が続けられていますが、7月4日には北海道で起こされていた裁判の第1審判決が、札幌地裁(原啓一郎裁判長)で言い渡されました。
判決では「年金を支給しなかったのは立法府の裁量判断の範囲内である」として、国の判断の違憲性を認めず、原告の障害のある元学生らの請求を棄却しました。5月に言い渡された京都での訴訟の第1審判決と同様の判断で、原告側は控訴する方針を固めています。
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