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高齢者虐待防止法が成立 2005/11/07
  社会問題化している高齢者虐待を防止するため、国の責任や保護措置を取り決め、介護者の負担の軽減を図ることなどを目的に、国会で制定に向け検討されてきた「高齢者虐待防止法」(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)が、11月1日の参議院本会議で可決、成立しました。

 虐待により高齢者の生命や身体に重大な危険が迫っているおそれがある場合は、立入調査する権限を市町村長に新たに認めたほか、こうした高齢者を発見した者の市町村への通報義務も定めるなど、高齢者虐待防止施策への協力を国民の義務として規定しています。

 国会内では、高齢者施設を運営する国会議員が多い与党関係者から慎重な取り扱いを求める意見も出されていましたが、高齢者虐待問題がこれ以上看過できないところまで深刻化しており、また、高齢者を標的にした悪徳住宅リフォーム商法などの被害も全国的に拡大していることから、最終的には与野党合意による成立となりました。
 施行は来年4月1日からです。



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