国民年金が任意加入制だった時代に未加入のまま障害を持ち、障害基礎年金が受け取れなかったのは違憲だとして、全国各地で障害のある元学生らによって損害賠償などを求める裁判が続けられていますが、広島県で起こされていた裁判の第2審判決が2月22日、広島高裁で言い渡されました。
判決で草野芳郎(よしろう)裁判長は「年金を支給しなかったのは、立法府に与えられた合理的裁量を超えていない」として、国の判断の違憲性を認めず、第1審の広島地裁判決を取り消し、障害のある元学生ら原告側の逆転敗訴となりました。原告側は控訴する方針を固めています。
無年金障害者訴訟は、現在も全国各地で続けられています。最近では、東京高裁が昨年3月に原告の障害者らの訴えを退ける判決を出し、その翌月からは特別障害給付金の支給が始まるなど、無年金障害者を取り巻く状況も変わりつつあります。今後の動向を注意深く見守っていく必要がありそうです。
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