社会保険庁はこのほど、子どものときにポリオ(脊髄性小児マヒ)に罹患し、いったん回復して社会生活を送っていた成人が再び運動・感覚・呼吸機能に障害が出る「ポリオ後症候群」(以下、ポストポリオという)になった場合、一定の条件を満たせば障害年金の支給を認める決定をしました。
これまでは、成人後にポストポリオにかかっても、因果関係のあるポリオの発症時期が年金保険加入前の乳幼児期であるとして、年金の支給が認められていませんでした。
今回の決定は、新たな筋力低下が認められることや一肢以上にポリオによる弛緩性運動マヒが残っていること、ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでの期間が10年以上あることなどの事項を満たすことを条件に、「ポリオについて初めて医師の診療を受けた日」としていたこれまでの「初診日」の解釈を「ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日」と改め、ポストポリオとポリオを年金保険の障害認定上、別々の障害として判断することで、年金支給への門戸を拡げたものです。
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