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精神保健福祉法施行規則一部改正に関する
パブリックコメントが始まりました
2006/08/03
  障害者自立支援法の施行に伴い、三障害者(身体・知的・精神の各障害者)に関する福祉サービスなどの一元化が進んでいますが、わが国では障害者への各種サービスの対象者を明確にするため、障害の種類に応じて、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者)、精神障害者保健福祉手帳の3種類を発行してきました。
 このうち、精神障害者保健福祉手帳については、現在、プライバシーや人権への配慮などの理由から、手帳への顔写真の貼付を義務づけられていません。
 しかし、その一方で、公共交通機関を利用する際の運賃割引制度など、身体障害者や知的障害者には適用されるのに、精神障害者には適用されない優遇措置やサービスを生み出し、長い間にわたり関係者から改善を求める意見が出されてきました。
 このため厚生労働省では、身体障害者手帳、療育手帳と同じように、精神障害者保健福祉手帳にも顔写真を貼付することとする方向で、施行規則の見直しを検討していますが、このほど、広く国民から意見(パブリックコメント)の募集を開始しました。募集期間は8月30日まで(郵送の場合は同日必着)です。
詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。この機会にふるってご意見をご投書ください。



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社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
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