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駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに対して
警察庁と協議、要望書を提出
2008/09/16
 日身連では、平成19年2月に警察庁から通達された「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直し」について、同年6月、警察庁交通規制課長に対して“現行基準が配慮されるよう特段の理解と配慮をお願いするとともに、適切な運用が実施されるように各都道府県警察への指導と日身連との協議”を強く求めた要望書を提出する一方、各加盟団体を通して改正後の実態調査を行う等してきた。

 通達以降から数次にわたる警察庁との協議のなか、平成20年5月の日身連理事会には、警察庁交通規制課長補佐平松伸二警視から制度上の説明があり、各地域で生じている標章交付の対象範囲、標章の使用範囲の制限等の課題に対する出席理事からの発言を受け、警察庁としても継続して対話の機会を設け対応していきたい、との話しがあった。同月29日の日身連評議員会(こうち大会)では、今回の制度見直しから生じた課題について、早急に警察庁等へ要請活動を行うべきであるとされた。

 このことを受け、8月19日、小川榮一日身連会長、副会長並びに各ブロック代表者と警察庁との協議がもたれ、地域における現状への認識と、さらに、“全国統一として下肢不自由にかかる対象範囲については4級までの各級に見直すこと”を要望した。

 警察庁から、各都道府県の実情等について話を伺いたいとのことに対して、出席者からは、下肢障害や重複障害者に対する合理的配慮、日常生活への支障等について積極的な意見が出されたほか、不正使用者を出さないといった発言があった。警察庁からも具体的な事例をもって状況を伺うことができた、どのような対応を講じた方がよいか積み上げていきたい、今後も継続してこのような会合を持ちたいと考えているとの話しがあった。協議の結果、警察庁との話し合いを今後も進めていくが、上掲の要望について警察庁へ提出することとした。

 翌20日、警察庁内において、小川榮一日身連会長は、交通規制課長あて要望書を同課長補佐平松伸二警視に提出し、後日、文書での回答を求めた。




以下要望書

                                 平成20年8月20日

警察庁交通局交通規制課
 課 長  牛嶋 正人  様



社会福祉法人
日本身体障害者団体連合会
 会 長  小川 榮一


   「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直し」にかかる要望事項

 平成19年2月6日付、警察庁丙規発第5号、丙交指第5号並びに警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号通達による「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直し」により、各都道府県公安委員会において、道路交通法施行細則の一部を改正する規則が施行されました。
 今回の見直しでは、利便性を図るために実施された除外標章の本人交付のほか、これまで全国で整備されていなかった交付基準の策定や新たな障害種別を対象とする等、障害者の現状にご配慮いただいたことには、一定の評価をしているところです。
 しかし、その見直しの一部(対象範囲の一部)については、現在進められている障害者権利条約の批准に向けた関係省庁における法制度の整備等や、国の障害者福祉施策の核でもある障害者基本法、障害者自立支援法、バリアフリー新法等の“障害者の自立と社会参加の促進”という基本理念に鑑みれば、その理念に沿ったものはでないと考えます。また、交通に関する官民における福祉サービスが実施されていることは、障害者の経済的負担を軽減し、自立と社会参加の促進を目的とした施策であり、障害者に対する社会通念上の理解からの配慮であるといえます。
 理念上のことだけでなく、実態としても、肢体不自由者のうち特に約4割を占める下肢障害者の場合、公共交通機関利用の移動には大きな困難をもっております。また、今回の見直しによって、移動の利便性が損なわれ日常生活や社会参加へ深刻な影響が生じていることが、日身連に対し加盟団体から報告とともに、下肢障害の対象範囲の見直しを強く要請されています。
 これまでの間、日身連は、警察庁と数次にわたり積極的な話し合いの場をもってまいりました。各都道府県においても、当該都道府県の警察本部と加盟団体との協議が行われていますが、多くの都道府県では、課題の解決のための対策が講じられないまま、今日に至っている状況です。
 これらのことからも、日身連としては、社会の理解の上で、障害者のおかれている状況を充分に配慮した標章交付の対象範囲となるよう、下記について、強くお願いいたします。


                       記

 上記警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号通達で示されている表(別紙)にある“下肢不自由1級から3級の1までの各級”を“下肢不自由1級から4級までの各級”に見直していただきたい。
                                  以 上



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