中小企業における障害者雇用の促進や短時間労働者の雇用義務対象への追加による障害者雇用施策の充実強化等を目的とした「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」は、平成20年3月7日に第169回国会に提出、第170回臨時国会に再提出、継続審議されておりましたが、12月19日参議院本会議において可決、成立いたしました。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」のポイントは以下のとおりです。
1 中小企業における障害者雇用の促進
1)障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大(一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)
※ 現行は経過措置により301人以上の事業主のみ
2)雇用率の算定の特例
中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設
※ 事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定
※ 併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として負担軽減措置を実施
2 短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週労働時間20時間以上30時間未満)を追加
3 その他
特例子会社(*)がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度の創設
(* 障害者の雇用に特別の配慮をした子会社であり、親会社と雇用率を通算できる)
4 施行期日
平成21(2009)年4月1日施行予定。
ただし、上記1の1)(障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大)については、 平成22(2010)年7月1日(101人以上企業への拡大は、平成27(2015)年4月1日)
上記2(短時間労働者の雇用義務対象化)については、平成22(2010)年7月1日
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