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障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の 規定に基づく企業名の公表について |
2009/04/23 | |
平成21年3月27日付け、厚生労働省職業安定局報道発表、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけており、厚生労働大臣は、その履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとされている。 今般、下記1の企業については、平成19年6月に企業名の公表を行った際に公表猶予としたものであるが、公表猶予時に実施中の雇入れ計画終期の平成20年12月31日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。 また、下記2の企業については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、平成20年度における公表を前提とした特別指導終了後の本年1月1日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。 1 平成19年6月に公表猶予とした企業のうち企業名を公表することとした企業 : 日本ロレアル株式会社(東京都新宿区) 2 平成20年度特別指導対象企業のうち企業名を公表することとした企業 : 株式会社ナガワ(埼玉県さいたま市) キャリアビジネス株式会社(東京都新宿区) 飛騨運輸株式会社(岐阜県高山市) 詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0327-4.html |
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