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発達障がい者に対する雇用支援の充実について 2010/10/12
 政府では、平成22年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」の中でP13の
(エ)発達障がい者に対する雇用支援の充実【厚生労働省】
発達障がい者の雇用開発に係る助成金等の支給要件を見直すとともに、関係機関の連携を強化することで、発達障がい者に対する雇用支援の充実を図る。
となっていますが、このような動向の下、厚生労働省では、発達障害者に対する支援の一層の充実を行うため、10月1日から次の施策を講じることになりました。

 発達障害者雇用開発助成金の要件緩和
当該助成金の活用を図り、発達障害者の雇用を促進するため、これまで助成金の支給要件のひとつであった「地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた者」を廃止し、要件を緩和しました。

 精神障害者ステップアップ雇用奨励金の対象者の拡大
これまで当該奨励金の対象については、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者としていましたが、発達障害者についても、個別の事情に応じて短時間から就業を始め、職場への適応状況等に合わせて就業時間を延長していくことが、当該者の雇用促進、職場定着に有効であることから、今般、当該奨励金の対象に、発達支援法第2条第2項に規定する発達障害者を加えることとしました。

 「医療機関等との連携による精神障害者等のジョブガイダンス事業」を利用した発達障害者支援の強化
これまで当該事業については、精神障害者を対象とし、連携先機関として精神科病院・診療所等としてきたところですが、発達障害者についても、発達障害者支援センター等にハローワークが出向いて、雇用への移行を促進するための働きかけを積極的に行うことが職業準備性や就職意欲を高めるために有効であると考えられるので、当該事業の対象に発達障害者を、連携先機関に発達障害者支援センターを加えることとしました。

上記ア関連記事 平成22年10月1日発行(官報第5408号)掲載
http://kanpou.npb.go.jp/20101001/20101001h05408/20101001h054080004f.html


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