役員等の報酬に関する規程 (目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会の役員等の報酬の支給について定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 役員とは、理事及び監事並びに定款第24条に定めた者をいう。 (2) 常勤理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。 (3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤理事以外の者をいう。 (4) 会長、副会長及び常務理事は、定款第16条第2項に基づき置かれている者をいう。 (5) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与、その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。 (6) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊代を含む。)等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものをいう。 (報酬の支給) 第3条 非常勤役員に職務執行の対価として報酬等を支給することができる。 2 事務局員が役員等を兼務している場合は、役員等の報酬は支給しない。 (報酬等の額) 第4条 会長及び常務理事(非常勤)の報酬額については、別表1に定めるところとする。なお、各々の額は、勤務状況等を勘案して、会長が理事会の承認を得て定める。 2 非常勤役員の報酬額については、業務執行の状況及び法人の財産の状況の監査の業務に当たった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。ただし、評議員会及び理事会を同日開催する場合は、いずれかの会議に係る報酬を支給することができる。 3 定款第22条の規定により評議員会において定める報酬総額は、理事については年額360万円以内、監事については30万円以内とする。 4 定款第9条の規定により評議員については、無報酬とする。 (費用弁償) 第5条  役員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、前払いを要するものについては、前もって支払うことができる。 (報酬等の支給日) 第6条 会長及び常務理事(非常勤)の報酬等(旅費を除く。)は、前月1日から当月末日までの分について、翌月25日(その日が金融機関の休業日の場合はその前日)に支給するものとする。 2 会長及び常務理事以外の非常勤役員報酬等は、必要の都度、支払うものとする。 (報酬等の支払方法) 第7条 役員等の報酬は、その金額を通貨で、直接役員等に支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人が指定する本人名義の金融機関口座へ振り込むことができるものとする。 2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人からの申し出のあった立替等を控除して支給する。 (公表) 第8条 この法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。 (改廃) 第9条  この規定の改廃は、評議員会の決議によって行う。 (その他) 第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。 付則 1.この規程は、平成18年12月12日より適用する。 2.この改正は、平成22年4月1日より適用する。 3.この改正は、平成29年5月30日より適用する。 4.この改正は、令和7年4月1日より適用する。 別表1 1. 会長(非常勤)の報酬は、月額5万円(税込)の範囲内とする。 2. 常務理事(非常勤)の報酬は、月額25万円(税込)の範囲内とする。 別表2 1. 監査業務に従事の都度、1日当たり1万円とする。 2. 月次監査業務の報酬は、月額2万円(税込)の範囲内とする。 3. その他、これにより難い場合は、別に会長が定める。