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障害者の工賃 は「非課税」
 ~国税局不服審判所が裁決
2004/03/16
  名古屋市にある昭和税務署が一昨年、同市昭和区にある通所授産施設「わだちコンピュータハウス」で就労する障害者に支払われていた工賃を「給与」とみなし、所得税など約70万円を追徴課税した問題で、同施設を運営する社会福祉法人「AJU自立の家」から不服申し立てを受けていた名古屋国税局不服審判所は、3月12日、「授産施設での労働は『福祉的就労』であり、雇用関係は認められない」として、課税処分を取り消す裁決を行いました。

 万が一、追徴課税が認められるような裁決が行われていれば、全国の授産施設にも大きな混乱を起こしかねない懸案でしたが、追徴課税を決めた税務署の関係者は、果たして障害者就労の実態を正しく理解していたのでしょうか。疑問は払拭されません。


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