政府は4月6日、無年金障害者だった4名の元学生に対する国家賠償を認めた東京地裁判決について、「当時未成年だった1名を除く残り3名分については、国に賠償責任はない」として、控訴しました。
日身連では4月1日、特別立法などによる速やかな救済措置の実施と控訴見送りを強く求める要望書を坂口厚生労働大臣に提出していただけに、非常に残念な結果です。
与党では、加入義務化前に障害を負った推定4000人の元学生と、2万人近い障害のある専業主婦に限って、税財源から月3~4万円程度の救済金を支給する方針を固めています。
無年金障害者は全国で12万人以上いるものと見られていますが、そのうち大半を占める保険料未納障害者などは、救済の対象から外れる見通しです。
そもそも国が救済措置を講じること自体、自らの立法不作為を認めているのと同じです。今回、国が控訴に踏み切った背景には、自らの賠償責任を回避することで可能な限り財政的な負担を軽減したいという本音が見え隠れしています。
1日も早い救済措置の実施と、控訴の取り下げが求められます。
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