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在宅療養患者・障害者のたん吸引がヘルパーでも可能に
 ~厚労省研究会が報告書提出へ
2005/02/16
  医師法などにより医療行為として位置づけられている、在宅療養患者や障害者・高齢者のたん吸引行為について、このたび医師や看護婦、一部の家族に加え、新たにホームヘルパーにも認められる見通しとなりました。
 自力でたんを出したりのみ込んだりすることができない場合、窒息に至る可能性が指摘されていますが、ALS(筋萎縮性側索症)の在宅患者を除き、ホームヘルパーによるたんの吸引は、法律の壁に制限されてきました。
 研究会では、吸引自体を医療行為とする解釈を変えるところまでは踏み込みませんでしたが、訪問看護体制が不備である現状を重く受け止め、吸引に同意し、かつ病状の安定している人を対象に、当分の間の措置としてホームヘルパーによる吸引を容認する方針を示したものです。
 今年の4月までには各都道府県に通知が出される見込みで、家族の負担軽減にもつながりますが、一方で、新たな任務を受け持つことになるホームヘルパーに対しては、関係各方面からの適切な指導・フォローアップが求められます。



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