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無年金障害者訴訟 福岡地裁も受給資格認める判決 2005/04/26
  国民年金が任意加入制だった時代に未加入のまま障害を持ち、障害基礎年金が受け取れなかったのは憲法違反だとして、現在、障害のある元学生らによって争われている裁判(いわゆる無年金障害者訴訟)のうち、福岡県内の男性が起こした裁判の第1審判決が4月22日、福岡地裁(一志泰滋裁判長)で出され、この男性の年金受給資格を認める判断が下されました。賠償請求については棄却され、憲法判断は回避されています。
 全国各地で係争中の無年金障害者訴訟については、昨年の東京地裁、新潟地裁、3月上旬の広島地裁で国の不支給処分の判断を違憲とする判断が出される一方、3月下旬の東京高裁判決では原告の訴えを全面棄却する判断が出されていました。



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