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無年金障害者訴訟で東京地裁が国の処分取り消す
 ~法規定を拡張解釈
2005/10/31
  満20歳以上の国民年金加入が任意制だった時期に統合失調症となり、障害基礎年金の支給を国に拒否されていた男性2名(東京都内在住)が、不支給決定処分の取り消しと損害賠償を求めた裁判の第1審判決が、10月27日に東京地裁で言い渡されました。
 国民年金法の規定では、未加入の場合でも障害基礎年金が支給されるのは、初診日時点で20歳未満であることが条件となっています。
 今回の裁判では、原告の2名は満20歳を超えてから医師の診察を受けていた点が焦点になっていましたが、大門匡裁判長は「満20歳未満の時点で医学的に受診が必要な状態だったと認められる場合は、規定を拡張解釈する必要が高い」として、国に対して不支給処分の取り消しを命じる判決を下しました。なお、賠償請求は棄却しています。 



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