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 障害者自立支援法、施行される
 ~厚労省、「社会参加推進室」を「地域生活支援室」に
名称変更
2006/04/01
 障害者(児)の地域自立生活支援を目的とした「障害者自立支援法」が、4月1日から一部施行されました。
 これまで身体障害、知的障害、精神障害の種別に分かれて提供されていた福祉サービスや公費負担医療が一元化され、障害者福祉の主体は市町村に移っていくことになります。
 その一方で、応能負担(所得に応じた負担)だったサービス料の利用者負担が、サービスの利用量に応じて利用者が定率(1割)分を支払う応益負担となります。低所得者対策などの配慮も講じられています。
 そうは言っても、結果として利用者の社会参加が阻害されることにつながらないよう、利用状況などを厳しくチェックしていく必要があります。
 また、「脱施設」への動き、とりわけ精神障害者の地域移行については依然として遅れが見られています。10月施行の新事業体系である「地域活動支援センター」への移行にあたっては、今後、運営に支障をきたす障害者小規模作業所が続出する懸念もあります。国・市町村自治体などに対し、引き続き障害当事者の視点から十分な対策を求めていくことが大切です。
 ところで、障害者自立支援法の施行に合わせ、厚生労働省障害保健福祉部内に設置されていた「社会参加推進室」は、4月から「地域生活支援室」と
名称を改めました。より地域に密着した形で社会参加を進めていこうとする意図が垣間見えますが、中央障害者社会参加推進事業および中央障害者社会参加推進センターの活動については、2006年度以降も従来どおり継続されます。



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