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「精神病院」の法律用語を「精神科病院」に改称
 ~用語改める法成立
2006/06/20
   収容施設を連想させるなどとして問題視されていた「精神病院」の法律用語が、「精神科病院」に改められることになりました。
 これは6月16日の国会で「精神病院の用語整理法」が成立したことによるもので、利用者が受診しやすくなる環境を整えることなどをねらいとしています。
 障害者自立支援法、精神保健福祉法などでも使われている用語で、順次改正手続きが進められます(施行は公布日から半年後)。
 なお、日身連でもこうした動向を受け、これまでの「精神病院」の用語を使用する場合、今後は「精神科病院」と表記することといたします。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



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