最新情報

前の画面へ戻る
現行の障害者郵便投票制度、「違憲状態」
~最高裁が指摘、公選法改正へはずみ
2006/07/18
 対人恐怖症のため外出できない大阪・茨木市在住の知的障害のある男性(26)が、郵便投票を認められていないのは憲法に違反するとして、国に慰謝料などの国家賠償を求めていた訴訟の最高裁判決が、7月13日に言い渡されました。
 判決で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は、「必要な立法措置を怠ったとはいえない」として、この男性の訴えを棄却しました。
 しかし同時に、精神的な原因で投票に行けない人の選挙権の保障については、「今後、国会で十分検討されるべきだ」として、国会が早急な立法的な措置を講じるよう指摘しました。さらに泉裁判長は、「投票所に行けない在宅障害者に郵便投票を認めない現行の公職選挙法は違憲状態」とする補足意見も付け加えています。
 現在、郵便投票は一部の障害者にしか認められておらず、障害の多様性を考慮しない状態が、長年にわたり放置されてきました。
 今回の最高裁の指摘は、こうした実態に司法としてメスを入れたものと言え、公職選挙法の改正に向けた大きな一歩となるのか、立法府の対応が注目されます。



前の画面へ戻る



社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
〒 171-0031 東京都豊島区目白 3-4-3
NISSINREN