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『可能性 信じて掴め!確かな未来』
~平成22年の「勤労青少年の日」は7月17日
2010/07/13
 厚生労働省報道発表 勤労青少年の日は、勤労青少年福祉法で毎年7月第3土曜日と定められています。従って、平成22年度は、7月17日の土曜日となります。
 この日は、働く若者の福祉について広く国民の関心と理解を深めるとともに、働く若者が社会人、職業人としてすこやかに成育しようとする意欲を高めるために設けられたものです。イベントなど各地で開催されますので、振るってご参加下さい。

詳しくは、厚生労働省HP↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000bvfo.html


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