寄付について
寄附の使い道
全国規模のネットワークを生かして
日身連には、都道府県と政令指定都市に加盟団体を有している全国規模のネットワークがあります。加えて、日本オストミー協会と全日本難聴者・中途失聴者団体連合会などの全国組織団体とも一緒に活動しています。
いただいたご寄附は、こうしたネットワークを生かした日身連の活動に活用されています。
例えば、身体に障害のある全国の会員が一堂に会して行われる全国大会に活用されます。
例えば、日身連で主催するセミナーやイベントに活用されます。
例えば、全国の加盟団体を通じて寄せられるご要望やご意見などを取りまとめて、国などにお伝えしたり、私たちの活動をホームページや出版物などでお伝えしていく活動に活用されます。
寄附について
日身連への寄附は税額控除の対象となります(賛助会費含む)
- 寄付者に対する税制優遇です
2011(平成23)年度の税制改正により、個人の方からの社会福祉法人への寄附金については、「所得控除」か「税額控除」のいずれかを寄附者が選択できるようになりました。
- 個人による小口寄附は税額控除による減税効果があります
税額控除は税率に関係なく税額から税額控除額を直接差し引くため、小口の寄附にも減税効果が大きいとされています。
- 日身連は税額控除対象法人です
日身連は所轄庁である厚生労働省より税額控除対象法人の証明を受けており、日身連に対する寄附金は、税額控除の対象となります。
日身連への寄附はどのようにすればいいの?
- ご寄附の場合
寄附申込書とともに、寄附金をお送りください。詳しい手続きは事務局までお問合せください。
- 賛助会員の場合
個人会員1口5千円、団体会員1口3万円(※)からお申込みいただけます。詳しい手続きは事務局までお問合せください。
税額控除を受けたいときはどうすればいいの?
その年の1月から12月までにいただいた寄附金・賛助会費について、日身連から領収書及び厚生労働大臣の発行した税額控除に係る証明書(写)を発行いたします。その書類を添付の上、確定申告を行ってください。
※法人の方からのご寄附は特定公益増進法人に対する寄附金(法人税法第37条第1項・第4項適用)となります。
遺贈について
生前に遺言を残されることにより、遺産をご寄附いただくことができます。
詳しくは司法書士、弁護士などにご相談ください。