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障害者優先調達推進法の基本方針が閣議決定
平成25年4月1日から施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」いわゆる障害者優先調達推進法は、国や地方自治体、独立行政法人などに対して、障害者が働く施設などから優先して物品を調達するよう努めることが規定されています。
また、この法律では国に対し物品調達を推進するための基本方針を定めることが求められており、4月23日にこの基本方針が閣議決定されました。
合わせて、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課より、基本方針の概要等の情報を提供いただきましたので、以下に掲載します。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)が、23日、閣議決定されました。
- 基本方針は、同法第5条に基づき、以下の事項について定めています。
- 国及び独立行政法人等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的方向
- 優先的に障害者就労施設等から調達すべき物品等の種類その他の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的事項
- 障害者就労施設等に対する国及び独立行政法人等による物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的事項
- その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する重要事項
- 今後、基本方針に即して、各省各庁及び独立行政法人等において、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針が作成されることになります。
- なお、基本方針の概要等は、以下のホームページに掲載しております。
厚生労働省公式サイトへのリンク