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障害者の雇用の促進等に関する法律の
一部を改正する法律案が成立閣議決定されました
平成25年6月13日、衆議院本会議において、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が全会一致で可決されました。
この法律案は、障害者権利条約批准に備えるため、障害により差別されることなく、かつ、有する能力を有効に発揮できる雇用の環境を整える見地から、障害者に対する差別を禁止する等の措置を定めるとともに、障害者雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を含む雇用率を設定する等の障害者の雇用施策の充実強化を図るためのものです。
施行は、平成28年4月1日。但し、精神障害者の雇用の義務化については平成30年4月1日となります。
なお、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の内容は、厚生労働省ホームページ(以下のリンク先)に掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html
また、以下のアイコンをクリックすると、法律の概要を見ることができます。