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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(障害者差別解消法)が成立しました
本年4月26日に閣議決定され、国会へ提出されていた「障害者差別解消法」が、6月19日の参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。施行日は平成28年4月1日です。
この成立により、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)で明示された「障害者権利条約」批准のための重要な3つの法律が、全て成立したことになります。
法律の成立にあたっては、障害当事者、関係者、国会議員の皆さまはじめ、多くの方々のご支援をいただきました。ここに心からの感謝を申し上げますとともに、今後日身連では、これら法律の附則事項等に注視していくとともに、条約の早期批准に向け、さらに要請活動等、精力的に努めてまいります。
なお、障害者差別解消法の成立にあたって、JDF(日本障害フォーラム)より声明が発表されましたので、以下に掲載します。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立にあたっての声明
本日6月19日(水)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(差別解消法)が参議院本会議で可決成立した。
私たち日本の障害者団体はこの20年以上、差別禁止法制の確立を求めてきた。日本障害フォーラム(JDF)も発足当初からその実現に向けて力を傾け、特に障害者権利条約の採択以降は、批准に欠かせない要件の一つとして取り組みを進めてきた。非常に感慨深い。
多くの障害当事者、関係者、市民そして国会議員の皆様に心から感謝を申し上げたい。
日本の障害者はこれまで多くの場面で、分け隔てられてきた。住まい、就労、教育、社会参加をはじめとする様々な分野においてである。悲しい経験をしなかった障害者は恐らくいない。そうした悲しい経験を少しでも減らすために、この法律に期待してきた。
この差別解消法は一方で多くの課題を残している。差別の定義がなされなかったことや、合理的配慮の提供について、国や地方自治体は法的義務としているが、民間については努力義務とされていることなど。また、紛争解決の仕組みについても、新たな組織を設けず、既存のものの活用をうたうにとどまっている。
しかし、これらは、3年後の法の施行、そしてその3年後の見直しに向け、基本方針やガイドライン作成への当事者としての意見提起などを含む、私たちの運動によって必ず解決できるものと固く信じる。
法の成立の今日が私たちの運動の再スタートの日である。
そして、障害者権利条約への批准を果たしていくことによって、私たちJDFは、世界の仲間と共に、権利の実現とインクルーシブ社会の構築に向けて、手をとり合いながら、前に進んでいく決意をここに新たにする。
2013年6月19日
日本障害フォーラム
代表 嵐谷 安雄