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「障害者の権利に関する条約」の批准書が
国連に寄託されました
1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて、政府は「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の批准書を吉川国連代表部大使を通じて、国連事務総長に寄託しました。
障害者権利条約は昨年12月4日に、批准のための国会承認を得て、手続きをすすめていましたが、これにより日本は141か国目(EUを含む)の締約国としてその名を連ねることになります。
なお、条約が国内で効力を発揮するのは、寄託日から30日目とされているため、2月19日からとなります。
これまでは条約の批准を目標のひとつとして、障害者基本法の改正、障害者総合支援法の成立、障害者差別解消法の成立など、国内法制の整備が進められてきましたが、今後は条約の完全実施を目指して、社会における取り組みを一層強化していくことが重要です。
たそのためには、市民と障害者がともに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をどう実現していくか、国・地方自治体はもとより、障害者団体が今後担う役割が求められます。
批准国の最新情報(国連の関連サイトにリンクします(英語))
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en